投稿日:2023年6月24日

解体工事に必要な許可や資格ってなにがあるの?

こんにちは。
岐阜県岐阜市に拠点を構え、東海4県(岐阜県・愛知県・三重県・静岡県)で土木工事を承っています、株式会社⼤村建設です。
現在、新規スタッフを募集しており、交通誘導員・現場監督・現場作業員・事務スタッフとして働いていただける方を歓迎します。
今回は求職者向けに解体工事に必要な許可や資格について解説します。
入社後に必要な知識となりますので、ぜひ参考にしてください。

それぞれの許可が必要

JOB
解体工事業を営む際には、建設業許可と解体工事業登録が必要です。
解体工事は誰にでもできる仕事ではないので、解体工事を営む際は必要な資格や許可が求められています。
資格や許可証を持っていない業者に依頼すると、違法解体となり依頼主にも罰が与えられることもあるのです。
関係する皆様に迷惑をかけないように、正しい運用が必要といえます。
建設業許可は、建設業法に基づき建築工事を営む場合に必要な許可のことを指します。
建設の種類にもさまざまあるので、いずれかの許可が必要です。
解体工事業登録は、建設リサイクル法に基づく解体工事業を営める許可のことを指し、この許可があれば建設業許可がなくても建設業を運用できます。

必要な資格

解体工事は、事業主だけではなく作業員も必要です。
工事によっては必要な資格保有者が求められ、資格保有者がいなければ作業ができない場合もあります。
解体工事に必要な資格は「施工管理技士関連」「技術士関連」「とび技能士関連」です。
施工管理技士は1級、2級と用意されており、それぞれの資格を保有することで業務範囲が広がります。
技術士関連は、施工管理に携わる際に必須となります。
とび技能士関連は、各都道府県知事名の合格証書となるため、保有していることで専門性と信頼性を得ることが可能です。
これらの資格を持つことで、業務範囲が広がったり、周りから評価されたりします。
弊社で資格取得を目指しながら働いてみませんか?

【求人】新規スタッフを募集中!

JOB
弊社では現在、東海4県(岐阜県・愛知県・三重県・静岡県)で土木工事に携われる現場スタッフを募集しております。
土木作業員や交通誘導員・警備員は経験の有無は問わず、転職の方もご応募可能です。
⼟⽊施⼯管理技⼠を保有している方や、周囲に気を配りながら円滑なコミュニケーションを取れる方は、ぜひ採用ページよりご応募ください。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

株式会社大村建設
〒502-0005 岐阜県岐阜市岩崎806-3
TEL:058-237-2811 FAX:058-237-5893


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